2015年から消費税の納税義務者になりました。
税相談などで、消費税についてなんとか理解したので、考え方を残しておきます。
おことわり
あくまでも税理士資格を持っていない、一事業者の理解ですので、参考程度としてください。
鵜呑みにせず、よくお調べになってから確定申告してください。
国税局の税相談
国税局には 税についての相談窓口 があります。無料です!
まずは聞きたいことを整理して、問い合わせてみてください。
かなり的確に答えてくれます。税理士って必要なのか!?と思うレベルです。
この記事の目次
消費税の納税義務
消費税の納税義務は免除される場合があります。
その条件とは「2年前の課税売上高が1,000万円以下」の事業者です。
例えば、2014年の課税売上高が1000万円以下であれば、2016年は消費税の免税事業者になります。
逆に、2014年の課税売上高が1000万円を超えた場合は、2016年は消費税の納税義務者になります。
消費税課税義務の条件
下記のいずれか1つが該当した場合に、課税事業者になります。
- 2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合。
- 2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、個人事業主の場合1年前の1月1日から6月30日までの期間における、課税売上高(又は給与等支払額)が1,000万円を超えた場合は、その年度(当課税期間)から課税事業者となります。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出する。(この場合は、2年間は変更出来ません。)
- 提出期限は、前年の12月31日までです。(間に合わないときは、課税期間の短縮を考慮して下さい。)
課税制度
課税制度には原則課税制度(本則課税制度)と簡易課税制度があります。
原則課税制度
ざっくりいうと、ちゃんと計算して消費税を算出する制度です。
売上高とその年の仕入高から算出します。
簡易課税制度
ざっくりいうと、売上高から一定の割合を仕入高とみなして納付すべき消費税を決めます。この一定の割合をみなし仕入率と言います。
みなし仕入率は以下のとおりです(2017年現在)。
- 第一種事業(卸売業)90%
- 第二種事業(小売業)80%
- 第三種事業(製造業等)70%
- 第四種事業(その他の事業)60%
- 第五種事業(サービス業等)50%
- 第六種事業(不動産業)40%
副業の場合どっちがいいの?
利益率20%を超えるなら簡易課税
パソコン販売や転売は第二種事業(小売業)80%です。
つまり、売上高の80%が仕入れなので、売上高の20%が消費税課税売上高になります。
利益率が20%を超える場合は、簡易課税の方が良いでしょう。
- 売上高2000万円、仕入高1400万円、利益600万円
- 原則課税:消費税48万円納付(600万円 × 8%)
- 簡易課税:消費税32万円納付(2000万円 × 20% × 8%)
利益率20%以下なら原則課税
利益率がだいたい20%以下の場合は、原則課税のほうが良いでしょう。
- 売上高2000万円、仕入高1800万円、利益200万円
- 原則課税:消費税16万円納付(200万円 × 8%)
- 簡易課税:消費税32万円納付(2000万円 × 20% × 8%)
転売で利益率が20%を超えるのは、かなり優秀だと思います。なので、原則課税になるのではないでしょうか?
以降は、原則課税制度について述べます。
消費税の考え方
所得税と消費税は分けて考える
税理士相談に行ったときに口を酸っぱくして言われました。
ここで扱う勘定科目
ここでは、簡単のため、以下の勘定科目のみで考えます。
- 売上高(その年に売った売り上げの総額)
- 商品仕入高(その年に仕入れた総額、売上原価と在庫を含む)
- 売上原価(その年に売った売り上げに関わる仕入れにかかった費用)
- 売上原価 = 期首商品棚卸高 + 商品仕入高 − 期末商品棚卸高
- 期首商品棚卸高(前年から繰り越した在庫)
- 期末商品棚卸高(その年に残った在庫)
もちろん、この他に経費などの勘定科目も考慮する必要がありますが、簡単のためここでは考えないことにします。
所得控除とかも簡単のため考えないことにします。
言いたいことは
ことで言いたいことは、
- 所得税は(売上高 − 売上原価) × 所得税率
- 消費税は(売上高 − 商品仕入高) × 消費税率
ということです。
何が言いたいかというと
所得税は、売った商品の仕入れ価格(売上原価)を経費にできますが、売っていない商品の仕入れ価格は経費にできません。
それに対し、消費税は売った商品だけでなく売っていない商品の仕入れに関わる消費税(仮払消費税)を仮受消費税(売上高 × 消費税率)から引き算できるということです。
例
15年に1080万円仕入れて、売上高は0円でした。
消費税納税義務者でこの条件の場合、15年は80万円戻ってきます。
16年に売上高は2160万円で、仕入れは0円でした。
消費税納税義務者でこの条件の場合、16年は消費税を160万円納付しなければなりません。
極論
- 15年に納税義務者で5000万円仕入れ、売上高0円
- →消費税が400万円戻ってくる
- 16年に納税義務者で5000万円仕入れ、売上高0円
- →消費税が400万円戻ってくる
- 17年に免税事業者で売上高6480万円(15年の在庫販売)、仕入れ0円
- →消費税は納税しなくて良い
- 18年に免税事業者で売上高6480万円(16年の在庫販売)、仕入れ0円
- →消費税は納税しなくて良い
4年間納税義務者だとして上記の売上高12960万円、仕入高10000万円だった場合、消費税を160万円納税しなければならないところ、
上記のように2年毎に納税義務者と免税事業者を繰り返せば、逆に800万円戻ってきます。
差額880万円お得です。
といっても、上記理論が正しいのかは国税庁か税理士に確認する必要があると思いますし、実質不可能(事業の継続が不可能)なので、机上の空論ですが。。。
おわりに
「消費税は所得税と違って、売っていない仕入高も関係しますよ」ということを言いたかったのですが、こんなに長い記事になってしまいました。
繰り返しになりますが、あくまでも税理士資格を持っていない、一事業者の理解ですので、参考程度としてください。
鵜呑みにせず、よくお調べになってから確定申告してください。
参考になれば幸いです。